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会則
2000.4.1.施行
2000.7.31.改訂
2001.8.4.改訂
2002.8.2.改訂
2004.7.30 改訂
2013.8.8 改訂
2019.8.6 改訂
2020.9.2 改訂
2021.9.3 改訂
総則
第1条
本会は、外国語教育メディア学会(the Japan Association for Language Education and Technology[略称 LET])と称する。
第2条
本会は、外国語教育を中心とする言語教育の理論および方法と、それに利用する教育メディアの研究をおこない、その分野の発展に寄与するとともに、会員相互の情報交換をおこなうことを目的とする。
第3条
本会の本部事務局は、本会会長が所属する支部に置く。
2 その運営については別にこれを定める。
第4条
本会の運営は、会員の会費およびその他の納入金による
2 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
事業等
第5条
本会はその目的達成のために次の諸事業をおこなう。
1)研究会、講演会、講習会などの開催
2)学会機関誌および各種出版物の発行
3)教育方法、教材、評価および教育設備とその管理・運営などの調査、研究と情報提供
4)内外の関係諸団体との交流および協力
5)その他必要な事業
第6条
本会は、上記の目的を達成するために地域別に支部を設ける。支部の運営については、別に定める「外国語教育メディア学会支部会則」による。
2 本会に次の支部を置く。
1)関東支部
2)中部支部
3)関西支部
4)九州・沖縄支部
3 支部の創設および統廃合は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
会員
第7条
第7条 本会の会員および会費(年額)を次のとおりとする。
1)個人会員 本会の趣旨に賛同して入会した個人(年額 6,000円)
2)学生会員 本会の趣旨に賛同して入会した学生(大学院生を含む)(年額 3,000円)
3)団体会員 本会の趣旨に賛同し、個人以外の名義で入会した教育・研究機関(年額 6,000円)
4)賛助会員 本会の趣旨に賛同して入会した企業など(年額一口 50,000円)
5)名誉会員 本会に特に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会が承認した個人(免除)
2 個人会員、学生会員、団体会員は、原則として会員が居住する地域の支部に所属する。ただし、所属支部にかかわらず、いずれの支部の事業にも参加することができる。また、個人会員、学生会員、団体会員の会費は、会員の所属する支部に納入するものとする。
3 賛助会員は、本部に所属し、会費は本部事務局に納入するものとする。
4 名誉会員は本部に所属する。
5 各支部は、支部総会の承認および理事会への報告を経て、臨時会費を徴収することができる。
6 各支部は、理事会の決定に基づき、所属する会員数の割合に応じて、会費の一部を本部へ納入しなければならない。
7 各支部は、その収支決算を本部事務局に報告し、理事会の承認を得なければならない。
第8条
本会に入会を希望する者は、個人会員、学生会員、団体会員のいずれかに該当する会費を添えて、入会申込書を各支部事務局へ提出しなければならない。
2 賛助会員においては、会費を添えて入会申込書を本部事務局へ提出しなければならない。
第9条
個人会員、学生会員は次の権利を有する。
1)本会および本会各支部が主催する研究会などの参加、研究および発表
2)本会機関誌への投稿
3)本会理事選出規定第3条の1に基づく選挙権
4)各種情報および資料の入手
2 名誉会員は、研究会などへの参加および研究会での発表の権利が与えられ、各種情報と資料を入手することができる。
3 団体会員は、代表者1名が研究会などへの参加および研究会での発表の権利が与えられ、各種情報と資料を入手することができる。
4 賛助会員は、研究会などへの参加および研究会での発表の権利が与えられ、各種情報と資料を入手することができる。
第10条
会員が退会する際は、会費を完納した上、個人会員、学生会員、団体会員にあっては退会届けを所属支部事務局に、賛助会員にあっては本部事務局に提出しなければならない。
第11条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、除名されることがある。ただし個人会員、学生会員、団体会員にあっては各支部の運営委員会の議決を、賛助会員、名誉会員にあっては理事会の議決を経なければならない。
1)2年分の会費を滞納したとき。
2)本会の趣旨、目的に反する行為、または本会の名誉を著しく傷つける行為があったとき。
組織
第12条
本会に、総会、理事会、会長・副会長会議、支部長連絡会、各種委員会を置く。
2 総会は、個人会員、学生会員および団体会員によって構成され、本会の最高議決機関である。総会は、少なくとも年1回開催されなければならない。議決は出席者の過半数をもって成立する。
3 理事会は、第13条第4項に定める理事によって構成され、本会の運営に関わる事項について審議する。その運営は別に定める「外国語教育メディア学会理事会内規」による。
4 会長・副会長会議は、会長、本部事務局長、副会長の他、当該年度の理事割当数に応じて各支部から 選出された1名ないし2名の理事により構成され、本会運営を円滑に推進するため、必要に応じて議決を行なうことができる。その運営は別途、本会「理事会内規」に定める。
5 支部長連絡会は、会長、各支部支部長、各支部事務局長および本部事務局長により構成され、本会運営を円滑の推進するための調整機関である。その運営は別途、本会「理事会内規」に定める。
6 各種委員会として学会機関誌編集委員会、国際交流委員会を置き、必要に応じてその他の委員会、部会を置くことができる。また、各委員長・部会長は必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
役員等
第13条
本会に次の役員をおく。
1)会 長 1名
2)副 会 長 4名
3)理 事 若干名
4)事務局長 1名
5)学会機関誌編集委員 若干名
6)国際交流委員 若干名
7)その他本会則第12条で承認された委員会、部会の構成員 若干名
8)会計監査 2名
2 会長は、理事会において理事の互選により選出され、総会の承認を得た者とし、本会の会務を総括し、本会を代表する。また、会長は理事会を召集し、これを主宰する。
3 副会長は、学会支部会則第10条第2項により選出される各支部の支部長とし、会長を助け、必要に応じて会長の代理をする。
4 理事は、会長、副会長、別に定める「外国語教育メディア学会理事選出規定」により選出された各支部選出理事および本会則第13条第5項に定める事務局長とし、支部選出理事は会長および副会長を助ける。
5 事務局長は、会員中より会長が推薦し、理事会の承認を得た者とし、本会の会務を推進する。事務局長はその在任期間中は理事となる。
6 学会機関誌編集委員は,各支部において選出された者とし,本会機関誌の編集,発行の業務を行う。委員長は,2年毎の支部持ち回りとし,担当支部と協議の上,会長が指名する。学会機関誌編集委員会の運営は別に定める「外国語教育メディア学会学会機関誌編集委員会規定」による。
7 国際交流委員は、各支部において選出された者とし、海外の諸団体との交流および情報交換の窓口となる。委員長は、会長の指名による。
8 会計監査は、理事以外の会員中より会長が委嘱し、本会の会計監査にあたる。
9 その他本会則第12条で承認された委員会および部会の構成員は、各支部の推薦を得て、会長が委嘱した者とし、各業務を推進する。各委員会の委員長は会長の指名による。また、部会長は、各部会の中から互選により部会長を選出する。
10 任期はすべて、4月1日より2年とし、重任を妨げない。ただし、会長の任期は3期を越えることはできない。
第14条
本会は、理事会の推薦および総会の承認を得て、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長の会費は免除する。
3 名誉会長は本部に所属する。
4 名誉会長は、研究会などへの参加および研究会での発表の権利が与えられ、各種情報と資料を入手することができる。
会則変更
第15条
本会則の変更は、理事会出席者の過半数の議決を経た後、総会の承認を得なければならない。
付則
1 本会則は、語学ラボラトリー学会の名称変更にともなうものである。
2 本会則は、2000年4月1日より施行する。
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